業務ポリシー

弁護業務は裁判官を論理と事実で説得する作業であり,弱者のための法の実践,平和及び自己実現社会の開花を目指します。

業務に当たってのポリシー

論理とは、法律論、因果関係、三段論法等である。論理について弁護士は当然熟知しているはずである。これなくしては戦えない。問題は事実のとらえ方である。

依頼者が最初に相談で話す事実は、依頼者が話したい事実である。そこには、自ら脚色したものが含まれていることもあり、逆に戦うに当たって不可欠な事実が欠けていることもある。弁護士はそこにメスを入れる。

依頼者に対する反対尋問も必要である。その後、交渉や裁判を経て、相手方の示す事実が出てくる。依頼者にとって有利な事実、不利な事実も現れる。そこでまた依頼者と確認する。

こうして、認識される事実は発展するのである。この作業を通じて同時に裁判官を説得するのだ。裁判官によりわかりやすく事実を提示できれば、自ずとよりよい解決ができるはずだ。

ただ、当初からどう見ても説得できない事件もある。何故それを受任するのか、それは依頼者の納得のためである。

法廷における尋問など人生で初めての経験を通し、たとえ敗訴でも、闘った事実が依頼者を強くするのだ。

私は、論理を前提に、目の前に現れる事実を整理し、わかりやすく裁判官に提示するという業務を心がけている。

法律は、強者が使うと、弱者の人権を踏みにじることがある。原則と例外を併せ持つ法律は、弱者のために使われることで社会的に発展してきたと理解している。

私は、弱者救済のための立場を堅持する。新しい法律解釈もその基盤の上に可能となる。

一人一人の人権は重い。それを無視する動きに対して、憲法を遵守させ、各人の人権を充実化する取り組みに邁進したい。