金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキームの活用について
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特定調停スキームとは、金融円滑化法が平成25年3月末に終了したことにより、資金繰りに窮するなどして経営困難な状況に陥り、本格的な再生処理が必要となる中小企業のうち、比較的小規模な企業の再生を支援するものです。あわせて、主たる債務者である中小企業の保証人として経営者等が保証債務を負担している場合、経営者保証ガイドラインに基づき、同時に債務免除などの解決が可能です。
1 ここで「債務者」とは、「金融機関に対する」借入金債務を負担する「中小企業又は個人事業者」(年商20億円以下、負債総額10億円以下の企業)をいいます。
2 スキーム利用の重要なメリット
①調停の相手方は金融機関のみを対象とするので、一般取引先には影響がありません(取引上の信用毀損を避けられます)。
②金融機関は債権放棄額を全額、損金算入できます(これが認められたことにより、再生計画に対する金融機関の同意のハードルが下がると思われます)。
③債務者側は債務免除益の額まで期限切れ欠損金を損金参入できます(再生後の円滑な経済活動が可能となり、債務者の利益となります)。
3 スキームにおける各専門家協力の必要性
弁護士、税理士、公認会計士が協力して、調停申立て前に財務・事業に関するデューデリを実施するなどして経営改善計画案を策定し、金融機関と調整して同意の見込みを得る必要があります。